今更AdSense初体験とは云えずに超恥ずかしい

超久しぶりの記事である(超と云うな


某団体のサイトをレンタルサーバーに移すこととなりそうなのだが、さてレンタル料をどうしようかということになった。
基本的に出費が少ない団体で、必要な場合は寄付で賄われているのであるが、定期的に必要となるレンタル料を一々寄付して貰うのも面倒である。他の寄付の余剰金は常に幾許かはあるので、そちらから廻して貰うという手もあるのだが。


そこでAdSenseですよ。旦那。
まぁそれで全額購えないだろうが、少しでも足しになればよかろう。

ということで、試しにGoogle AdSenseに登録したのだが、サイトの審査が必要とのことで、手頃なサイトとしてこのダイアリを登録した次第。


故の超久しぶりの記事である(超と云うな

ポケットの中の人権蹂躙

個人的に人権思想には懐疑的ではあるが、だからと云ってその意義や価値を認めないわけではない。ましてや、日本国法の基本理念である個人の尊厳は当然のこととして。


問題は株式会社京都パープルサンガが発表した次の処分である。

そのサポーターグループに対し「京都サンガF.C.が出場する試合会場への無期限の入場禁止」と「京都サンガF.C.が関わる場所における無期限の活動禁止処分」(活動とは横断幕の掲出、フラッグの掲出・使用、応援の統率、当該サポーターグループと判断できる服装、装飾品を身につけての来場を含めた団体活動のすべて)を決定し、通告いたしましたことをご報告させていただきます。

京都サンガF.C.での禁止行為に対する処分について

そもそも「そのサポーターグループに対し」と云うのがよく解らない。確認してみると、そのサポーターグループに所属していれば入場禁止ということである。
処分理由である行為と処分対象である個人が結び付けられていない。
どうやら悪質な行為はサポーターグループそのものが起こした、という認識らしい。個人の自律性など念頭にないのであろう。
そんな馬鹿な話はないと思ったが、案の定、運営管理規定では定められていない。

第6条(入場拒否、退場命令)

  1. 運営・安全責任者は、第3条、第4条または第5条の規程に違反した者の入場を拒否し、あるいは施設からの退場を命じ、および第3条に掲げる物の没収等の必要な措置をとることができる
  2. 運営・安全責任者は、前項に該当する者の中で特に悪質と認める者に対しては、その後開催される当クラブ主管試合の全てにおいて入場を拒否することができる。また、チケットの返還を求めることができる
  3. 運営・安全責任者により入場拒否を否され、または施設から退場を命じられた者は、チケットの購入代金の払い戻しを求めることはできない

京都サンガF.C.試合運営管理規定


先日、そのことを問題とした記事がアサヒ・コムに掲載された。
しかし、驚くべきことに、Jリーグ事務局までもがこれを是認している。

Jリーグ事務局も「仲間の禁止行為を許したことでグループの責任は問われる。これまでも団体の活動停止例はある」と、京都の措置に問題ないとの認識だ。

前代未聞の入場禁止33人。その背景 - ありったけサッカー魂

ただ、コメント内容を読む限りでは、発言者が問題点を把握していたかどうかは疑問。「団体の活動停止」と「所属団体を理由とする処分」は別の問題である。質問がどちらに対して行われたのか、或いは、質問自体が二つの問題を区別していなかったとも考えられる。


ということで、手が空けば週末にでもJリーグに対して質問状を送ってみようと思う。それとも、小倉先生に説教して貰った方がいいのだろうか。

裁判員制度に関する世論調査のハガキが来た

全国で3000人の選出らしい。今までの人生で最大の「当たり」である。日韓W杯のチケットは嫁に当たったが私は駄目だった。これは全力で協力しますよ。


しかし、時間指定がない。


本人確認の必要から調査員が直接自宅に来て質問するらしいのだが、時間が分からなければ留守にしているかもしれない。何しろ平日は8時9時まで仕事をしているし週末も何かと外出する。

また、こちらから時間指定する方法も書かれていない。内閣府のページにも該当記述が見当たらない。「ご協力が是非とも必要」と云われても、こちらもそのつもりではあるが、「5月下旬から6月上旬」の期間ずっと家にいることは流石にでき兼ねる。
問合せ先の調査会社の電話番号は記載されているので、電話したほうがいいのかしらん。


さて、どうなることやら。

To the extent permitted by law.

bashのバージョン表示の免責に関する部分が以下のようになっているのに気が付いた。

"There is NO WARRANTY, to the extent permitted by law."

GPLv3絡みかと思ったが、The GNU General Public License v3.0 - GNU Project - Free Software Foundation は以前のまま"ABSOLUTELY NO WARRANTY"となっている。

「完全に」と云うより「法が許す範囲で」の方が穏健で妥当性が高いとも思えるが、一般論としてこのような表記になっているのだろうか。それとも、何か具体的な法を意識した上でこうなっているのだろうか。

少し気になる。この辺りは出来る限り統一した方がややこしくなくて良いと思うのだが。


[追記]
幾つかのプロダクトを調べてみたが結構バラバラだった。何となく統一されていると思い込んでいたのが間違いだった模様。"with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent permitted by law."なんてのもあったしw

続・メールチェッカーは電気人鳥の夢を見るか?

久しぶりにプライベートでバタバタした二週間。気が付けばもうJリーグ開幕である。
中断していたメールチェッカーbefooの更新を久しぶりに行った。


既にPOP3対応も行っており、機能的には当初の目標を達している。ただ、公開すると云うことは誰かに使って貰うのも想定内なので、設定ファイルをNotepadで編集するのもWindowsユーザには些か不親切であろう。と云うことで設定ダイアログを追加。

とは云っても、設定ファイルの内容をそのままダイアログ項目に当て嵌めた様なものなので、殆どがエディットテキストとなってしまった。これでは設定ファイルを直接編集するのと余り変わらないかw

星付いたブクマを初めて削除

基本的に星付いたブクマはそれはそれで意味があると考えて残しているが、今回余りに酷かったので削除した。

エントリに追記が入ってブコメの記述とエントリ内容の乖離が激しくなったため。コメント修正も考えたがそのエントリをブクマすること自体に嫌気がさしたのでスッパリ削除。


私もエントリへの追記を行ってきたが、別エントリにした方がいいのかなぁと思う今日この頃。