To the extent permitted by law.
bashのバージョン表示の免責に関する部分が以下のようになっているのに気が付いた。
"There is NO WARRANTY, to the extent permitted by law."
GPLv3絡みかと思ったが、The GNU General Public License v3.0 - GNU Project - Free Software Foundation は以前のまま"ABSOLUTELY NO WARRANTY"となっている。
「完全に」と云うより「法が許す範囲で」の方が穏健で妥当性が高いとも思えるが、一般論としてこのような表記になっているのだろうか。それとも、何か具体的な法を意識した上でこうなっているのだろうか。
少し気になる。この辺りは出来る限り統一した方がややこしくなくて良いと思うのだが。
[追記]
幾つかのプロダクトを調べてみたが結構バラバラだった。何となく統一されていると思い込んでいたのが間違いだった模様。"with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent permitted by law."なんてのもあったしw