一般市民を莫迦にし杉

「一般市民」って何?食うたら美味いんか?

また,多数の懲戒請求がなされれば弁護士会が懲戒処分せざるをえなくな
ると被告が発言したのも,弁護士法56条1項が定める懲戒事由,すなわち
所属弁護士会の信用を害した場合や品位を失うべき非行というものを,どの
ように判断するのかの構造を考えての発言であり,虚偽でもなんでもない。
確かに,机上の論では,原告らの主張するように,懲戒請求の数だけに
よって処分が左右されることはないというのが,建前論が好きな法律家の認
識である。
ところが,弁護士会の信用を害した,品位を失うべき非行というものは,
いったい何なのか,誰がどのように決めるのかを実際上の判断過程を考える
と,一般市民からの懲戒請求の数を無視するわけにはいかない。

http://hashimotol.exblog.jp/6491573/(答弁書P6〜7より)

これは無理筋だ。橋下さん。


懲戒請求を数で判断するのなら、少なくとも個々の請求は偶発的に行われていなければならない。となると、橋下氏の発言は偶発性を装った懲戒請求制度の悪用、と云うことになる。


これ位は、「一般市民」の私でも分かるのだが。