存在と認知のはざま

タイトルは無関係。反論としてタイトル通りの内容を書こうかとも思ったのだが、抽象論に流れるのは議論として好ましくない。


「被害者」は警察が作るのではない。: la_causette


この記事の主張も全体的にはやはり同意できない。特に、最後の2例は例示として妥当性が低いと思われる。
損害賠償保険に関して、保険金の支払いは保険会社と被保険者の間の契約履行であって、法的社会的な判断とは無関係である。
また、緊急逮捕に関しては、刑事事件の場合の要件が比較的明確であり事象発生時の現場にいることで判断は可能だろう。何より緊急性がその必要性を要請する。


さて、言及記事への反論としては、逆説を考えて頂ければよいか。

情報開示請求に対して企業が「犯罪性なし」と判断した場合、請求者は「被害者」ではないと法的社会的に判断された、ということで良いのだろうか。ならば、企業はすべての案件を「犯罪性なし」と判断するであろう。その方がリスクが無いから当然である。まさか、「判断の誤り」をもって処罰対象にはできまい。


始めから企業に判断させようとはせずに、裁判所から開示命令が出せるように法整備を行うのが妥当だと思うのだが。